土地の分筆登記とは?詳細

土地の分筆登記とは?

今日は『分筆登記』ついて少し詳しく紹介させていただきます。

土地家屋調査士の仕事でこの分筆登記申請が一番のメインの業務と言ってもいいかと思います。

土地を所有されているといろいろな場面で分筆をすることがあります。

以下の記事ではこの【分筆】について解説させていただきます。 

   


分筆とは

分筆とは、1つの土地を2つ以上い分けることをいいます。土地は1筆、2筆と数えるため、土地を分ける=【分筆】といいます。


土地の一部を売却するとき

土地の一部を売りたい場合は、その売りたい土地の一部を分筆して売却することになります。また売った土地の残りの部分は所有し続けることができます


相続した土地を分ける時

例えば、被相続人に2人の相続人がいた場合、被相続人の財産である土地を分割してそれぞれの土地として相続する場合は相続を行う前に分筆登記を行います。


土地の一部に抵当権を設定するとき

住宅ローンを銀行にて借り入れして住宅を建てるとき土地に抵当権を設定さしますが、広い土地の一部に住宅を建てたときに分筆をしないと抵当権が土地全体に及んでしまいます。しかし、住宅部分の土地を分筆してその土地にだけ抵当権を設定すれば、土地全体に抵当権を設定する必要がなくなります。


分筆登記の一般的な作業の流れ

分筆登記は、一般的に次のような流れで行います。

1 土地家屋調査士に分筆依頼
2 法務局、役所で調査・資料収集(今ではオンラインで調査できる資料もある)
    法務局・登記簿、公図、14条地図、地積測量図
    市役所・都市計画図、道路境界査定の記録、国土調査座標値の取得、その他の制限
3 現地確認および測量
4 分筆図の作成
5 測量および資料との照合
6 現地立会・隣地所有者、役所(道路・水路などに接していて官民査定が必要な場合)
7 境界標の設置・確定図の作成
8 法務局へ分筆登記申請 

分筆の流れの中で一番重要な業務は現地立会です。

隣接地との境界が決まっていないと分筆ができないため、隣地所有者と立ち会って境界標を確認し、境界標がない場合には隣地所有者との合意のもとに境界を決めて設置します。

多くの場合は問題なく境界が確定しますが、中にはお互いに主張を譲らず、境界が決められないケースもあります。また、隣地所有者を調べても所在が不明だったということもあります。このような場合には筆界特定制度を利用して筆界特定登記官に元々の土地の範囲を特定してもらうことができます。


まとめ

「分筆登記」とは土地を分ける登記のことを言います。

主に、土地の一部を売買するときや相続した土地を分けるときなどに行われます。

測量や図面の作成など専門的な知識が必要なため、我々土地家屋調査士に依頼・相談していただければと思います。


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