意外と知らない土地家屋調査士の仕事とは?詳細

意外と知らない土地家屋調査士の仕事とは?


皆さん、土地家屋調査士という資格をご存知でしょうか?
正直皆さんあまり聞いたことのない資格かと思います。しかしながら、私たちの仕事は皆さんの大切な不動産を管理する上でとても重要な存在なのです。
これから少しでも土地家屋調査士の資格について皆さんに知っていただけるように紹介させていただきます


 

土地家屋調査士とは

1.不動産の表示について登記に必要な土地又は家屋を調査及び測量をすること

 私たち土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量を行い、不動産の物理的状況を正確に登記記録(登記簿)に反映させることを目的とし、そのための必要な調査及び測量を行っております。例えば、不動産(土地又は建物)の物理的な状況を正確に把握するために行う調査、測量の事を言い、土地の分筆登記であれば、法務局に備え付けられた地図や地積測量図等の資料、現地の状況や隣接所有者の立会い等を得て土地の境界を確認し、その成果に基づき測量をすることになります。

2.不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること

 不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられています。しかし、その手続きはとても複雑で一般の方にはわかりづらい申請であります。
 そこで、我々土地家屋調査士は、申請人の求めに応じて不動産の表示に関する登記の申請手続を代理します。不動産の物理的な状況を登記簿に反映するために、調査・測量の結果を踏まえ、建物を新築した場合における建物の表題登記、土地の分筆登記等の登記の代理申請手続を行っています。

3.不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理すること

 審査請求とは、不動産の表示に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいいます。

4.筆界特定の手続について代理すること

 筆界特定の手続※1とは、土地の所有者の申請により、登記官が、外部の専門家(弁護士、司法書士、土地家屋調査士など)の意見を踏まえて筆界を特定する制度です。
※1筆界特定の手続とは、土地の一筆ごとの境界(筆界:ひつかい)を決定するための行政制度のことであります。
筆界特定登記官が土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人・関係人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である「筆界調査委員」の意見を踏まえ、筆界の現地における位置を特定する不動産登記法上の制度です。
私たち土地家屋調査士は、筆界の専門家として「筆界調査委員」に多数選出されいます。

5.土地の筆界が明らかでないことを原因とする紛争に係る民間紛争解決手続について代理すること

 この業務については、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)に限り、弁護士との共同受任を条件として、行うことができる。(土地家屋調査士会が運営する境界問題相談センター(ADRセンター)は全都道府県50か所に設置されています。)
※1.~5. の事務に関して、相談に応じること等も、業務に含まれます。
土地家屋調査士の役目
 土地家屋調査士の使命は、不動産の状況を正確に登記記録に反映することによって不動産取引の安全の確保、国民の財産を明確にするといった極めて公共性の高いものです。

6.まとめ

 以上が土地家屋調査士の業務内容にとなります。私たち土地家屋調査士は皆さんの大切な財産である土地、建物を守るため欠かせない存在なのです。甲斐市にて土地、建物の測量、登記、境界のトラブル相談など、どのような相談でも丁寧に対応させていただきます。また、弊社には土地家屋調査士をはじめ測量士、宅建士など土地、建物に精通した専門スタッフが揃っております。お気軽にお問い合わせください。

 

〒400-0117
山梨県甲斐市西八幡2599-1

TEL : 055-276-9584

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